こんにちは。
宮城県岩沼市の
いわぬま矯正歯科クリニック院長小森です。
今回は「歯科矯正と医療費控除」に関してです。
医療費控除とは?
医療費控除とは、世帯ごとに医療費を支払った場合に受ける事ができる所得控除です。
計算式は以下のようになります(最高200万円)。
{支払った医療費の合計額}-{保険金など}-10万円=控除額
確定申告時に申請する必要があります。
医療費控除が認められる歯列矯正
国税庁のホームページには、以下のように示されています。
1 健康保険適用の歯列矯正
健康保険で診療している疾患は医療費控除でそのまま認められます。
2 子どもの矯正
小児期の歯列矯正治療は、「健やかな発育を促す」とされて必要なものと考えられているので、医療費控除が認められています。
3 審美を目的としない成人矯正
成人矯正は見た目だけの矯正は否認されるため、税務署によっては診断書の提出が求められる場合があります。
詳しくは治療を受けている医療機関にお問い合わせください。
医療費控除に必要なもの
確定申告は、税務署に提出する必要のある物がいくつかあります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
1 医療費を支払った領収書
医療機関から渡された領収書を保管しておいてください。領収書は再発行が出来ない事が多いので、それが無い場合は証明書が必要になります。
2 通院費(公共交通機関利用の場合)
医療機関に通院する交通費が認められる事があります。領収書はなくても大丈夫なので、手書きのメモなどで記録してください。
3 デンタルローンなどの契約書
ローンは契約者からローン会社へ分割で払いますが、ローン会社から医療機関へのお支払いは契約直後に一括で行われます。
契約書は領収書の代わりになります。
4 支払通知書(任意保険で支払いがあった場合)
出費だけではなく、医療保険などから支払いを受けた場合も届けが必要です。
隠しても無駄なようです(苦笑)
5 医療費の証明書(領収書紛失の場合)
領収書が無い場合の代わりになるものです。ほとんどの医療機関は有料で発行しますし、当日発行が難しい事があります。事前に連絡を入れて頂いた方が、お互いに良いと思われます。
6 診断書(成人矯正などで必要な場合)
税務署だけでなく勤め先で請求される事があります。これも事前に確認してください。
まとめ
歯の矯正は高額ですが、確定申告などで料金が戻る場合があります。医療機関側から表だってお伝えする事は少ないですが、使える制度はどんどん利用してください。
また、年末調整に関してもご説明させていただいています。興味のある方はご覧になってください。