その他

歯列矯正はポイント還元されますか?

こんにちは。

宮城県岩沼市の

いわぬま矯正歯科クリニック院長小森です。

 

今回は、消費税10%への引き上げに伴う政策である、「キャッシュレス決済のポイント還元」に関してです。

令和2年6月30日をもって、この政策は終了しました。

creditcard_nonumber_gold

キャッシュレス決済とは?

キャッシュレス決済とは、現金を使わない支払い方法です。
決済の違いによって大きく3つに分類されます。

(1)プリペイド

事前に入金(チャージ)して支払う方法です。購入と同時に引き落としがあります。

 ①プリペイドカード

 プリペイドカードといえば、元々はテレホンカードや図書カードのように使い切り型の物がほとんどでしたが、最近はカードに現金をチャージして、いわゆるクレジットカードど同じようにカード加盟店で利用できるものもあります。クレジットカードと違って審査はありませんので、誰でも利用する事が可能です。
電子マネーの一部もこれに含まれます。

 

【クレジットカード型プリペイドカードの例】

 

(2)後払い(ポストペイ)

購入の後に支払いが必要となる方法です。

 ①クレジットカード

利用する顧客の信用(クレジット)を基に、後払い(つけ払い)を可能にしたカードです。

 買い物をするショッピング機能とお金の借り入れをするキャッシング機能があります。

 ②キャリア決済

携帯電話会社(キャリア)を通じての支払う方法です。

(3)即時決済(リアルタイムペイ)

購入と同時に支払いが生じる方法です。

 ①デビットカード

 クレジットカードとは異なり、購入と同時に口座から引き落としがされるものです。分割払いはできませんし、キャッシング機能はついていません。

 ②QRコード

いわゆる「~ペイ」と呼ばれるものです。お店のQRコードを読み取るタイプと消費者のQRコードを読み取るタイプがあります。

キャッシュレス決済のポイント還元とは?

令和元年(2019年)10月1日に、消費税率が8%から10%へと引き上げられます。それに伴う対策として経済産業省がおこなう物で、正式には「キャッシュレス・消費者還元事業」と言います。
この政策は、消費者、中小・小規模事業者、キャッシュレス決済事業者の3者に対しておこなわれます。

(1)消費者

消費税率引き上げから9か月間(2019年10月~2020年6月)、キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・QRコード等)を対象店舗で利用した際にポイント還元が受けられる制度です。
中小・小規模事業者であれば5%フランチャイズ店であれば2%のポイントが還元されます。
ポイント還元の時期は、即時還元(実質値引き)後から還元に分かれ、検討中の事業者も多いです。

(2)中小・小規模事業者

 

①端末本体と設置費用が無料

決済用端末は本体費用等有料でしたが(事業者によっては元々無料の所も)、補助金ですべて無料となりました(国2/3、決済事業者1/3)。

②決済手数料3.25%以下

決済手数料は業種によっては高い割合の所もありましたが、国が加盟店手数料の1/3を補助する事になり、すべての加盟店が3.25%以下になりました。

【キャッシュレス決済サービスの例】

(3)キャッシュレス決済事業者

いわゆるカード会社がこれに当たるのですが、(1)消費者や(2)中小・小規模事業者で生じた還元に対して、国から補助金が支払われます。それ以外にもこの制度で生じた経費(システム構築・端末販売)も補助金が支払われます。

 

矯正歯科治療に適用されるか?

それでは、矯正歯科治療を含む医療費はどのようになっているのでしょうか?

(1)自由診療(保険適用外)は消費税がかかる

通常、病院などでの診療は健康保険適用の診療で、消費税が余計にかかる事はありません。しかし、自由診療(保険適用外)は消費税が課税されます。そのため、歯列矯正も保険適用外であれば治療費に消費税がかかる事になります。

(2)保険医療機関は対象外

補助の対象外となる事業者は以下の通りです。
・国・地方公共団体・公共法人
・金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、仮想通貨交換業者
・風営法上の風俗営業(一部例外除く)等
・保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
・学校、専修学校
・暴対法上の暴力団等に関係する事業者
・宗教法人
・保税売店
・法人格のない任意団体
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者

この事から、健康保険等で診療している医療機関は、事業者として対象外です。

(3)自由診療(保険適用外)も対象外

では、保険医療機関以外の医療機関で自由診療(保険適用外)はどうなるのでしょうか。
まず、保険医療機関以外の医療機関は事業者としては対象外ではありません。しかし、自由診療(保険適用外)は経済産業省が不適と判断したため補助対象外となっています。

以上のことから、

歯科矯正治療ではキャッシュレス決済でポイント還元はできません。

まとめ

消費税率引き上げに伴い、その対策としてキャッシュレス決済でのポイント還元を支援する事業が出てきました。患者さまからは「ここでは還元出来るのか?」と問い合わせが多かったため、今回まとめさせていただきました。
歯列矯正のほとんどは消費税が適用される保険適用外の診療ですが、医療費すべて対象外となったため患者さまが受ける恩恵はなくなってしまいました。

その他詳細は、以下の経済産業省HPで確認してください。
経済産業省 キャッシュレス・消費税還元事業

医療法人KOM いわぬま矯正歯科クリニック

宮城県岩沼市たけくま1-11-1
理事長兼院長 日本矯正歯科学会認定医 小森 亮

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA