こんにちは。
宮城県岩沼市の
いわぬま矯正歯科クリニック院長小森です。
今回の話題は、矯正歯科からちょっと離れてみようかと思います。
この新型コロナウイルスで医療機関は患者数を多く減らしました。
コロナ患者を受け入れた医療機関は、他の患者さまをお断りしなければいけませんでした。不要不急の外出自粛などで、他の医療機関も来院される患者さまが大きく減少しました。
歯科も飛沫感染でのリスクが高いなどの報道を受け、首都圏を中心に患者さまがあまり来られなくなった医療機関が多くあります。
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金
2020年5月27日、政府は第二次補正予算案を閣議決定しました。持続化給付金や資金繰り対策などにくわえて、新型コロナウイルス対策に必要な予算が計上されています。
その際、医療従事者への支援に「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」が組み込まれています。
①実際にCOVID-19(新型コロナウイルス)患者に診療した医療機関:一人当たり20万円
②受け入れはしたが実際にCOVID-19患者を診療しなかった医療機関:一人当たり10万円
③その他の病院・診療所・訪問看護ステーション・助産所に勤務し、患者と接する医療従事者や職員:一人当たり5万円
が給付されるとの事です。給付金自体は非課税扱いです。
歯科医院は診療所にあたるため、③に該当します。
厚生労働省のQ&Aによると、歯科診療所の場合は保険医療機関である必要があります。
給付対象となる医療従事者
2020/6/16に出された厚生労働省からの通知によると、
医療機関の所在地の都道府県で、新型コロナウイルス感染症患者の第1例目が発生した日もしくは緊急事態宣言対象地域とされた日から6月30日までの間で、のべ10日以上勤務した者
とされています。この日数に年次有給休暇や育休は含まれません。
ちなみに第1例目とは、ダイヤモンドプリンセス号での患者を受け入れた場合は受け入れた日が対象となります。
また、勤務時間は問わないため、パート・バイトや時短勤務の場合も勤務した日数にして構わないようです。
申請方法
厚生労働省からの通知によると、医療従事者が勤務先の医療機関に代理受領の委任をおこない、委任を受けた医療機関が国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)に給付申請する方向だそうです。公的医療機関は代理受領がおこなえないので、医療機関自体が取りまとめての給付申請が検討されています。
退職者に関しては、医療機関で把握できれば医療機関で手続きをして、それができない場合は直接都道府県への申請になるようです(検討中のため変更の可能性があります)。
申請は都道府県で異なる可能性があります。その情報のリンクも含め追加情報は以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について
各都道府県での申請方法リンク
各都道府県のホームページで掲載され次第、以下にリンクする予定です。
☆北海道
▲神奈川県
□三重県
◆高知県
他の給付金に関しては、以下の記事に記載しました。
確かに今回の新型コロナウイルスによる影響で必要以上に感染予防対策を取らなければいけなかったので、給付して頂けるのはありがたい事です。当院も色々行動しました。